事業譲渡

(じぎょうじょうど)

事業譲渡とは、一定の営業活動のために組織化された財産の全部または一部を、第三者に譲渡することを言います。どの範囲を譲渡するかを契約により柔軟に決めることができることが利点です。

一方で、債権者保護手続は規定されていません。一般的には資産が譲渡され、負債は対象範囲を当事者間で協議の上個別に決定します。また、従業員の引き継ぎに関しては、個別の同意と調整が必要です。

譲渡対象となるものの例

・工場、機械設備、在庫、不動産などの有形資産
・従業員、技術、ブランド、顧客リスト、知的財産などの無形資産

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