相続マンション、路線価認めず課税「適法」の最高裁判決

2022年4月19日 日本経済新聞の記事によると、路線価と実勢価格との乖離が大きい相続マンションについて、路線価による相続税計算が認められないという、最高裁判決が下されたとのことです。

相続税法は、不動産の相続税について「時価」に基づく算定を求めています。国税庁は時価の算定基準として取引価格の8割程度とされる路線価などを示しています。ただし、算定額が「著しく不適当」な場合は、国税当局が独自に再評価できるとする例外規定があり、訴訟では適用の是非が争われていました。

この結果は、不動産の相続税を抑えることを目的とした、実勢価格と乖離した路線価による相続税申告について、警鐘を鳴らす形となっています。

今後は、上記のような不動産にかかる相続税計算では、この判決の事例のように追徴課税になる恐れもあり、より一層専門家による判断が必要となって参ります。弊社では相続と不動産に精通した税理士・不動産鑑定士と協力し合い、お客様の不動産相続における最善の対策をご提案しております。

不動産の相続について、気になることやご質問等ございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

※参照 日本経済新聞記事「相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE15E0V0V10C22A4000000/