寄与分

(きよぶん)

寄与分とは、被相続人の資産維持や形成、看護介護等に特別に貢献したと認められた相続人が、認められた分だけ多く相続財産を取得できる制度です。後順位の法定相続人(子がいる場合の親や兄弟など)は適用外です。

寄与分が認められるには複数の条件があり、専門家への相談が推奨されます。
ex.)相続人である、財産の維持や増加に大きく貢献した、扶養義務をこえた金銭支援や介護などを継続的に行ったなど

遺産分割時における寄与分の扱いについて

遺産分割時に全体の遺産額から、算出した寄与分を控除します。法定相続分確定後、寄与分を加算し、寄与分が認められた相続人の相続額が決まります。
※詳しくは特別受益の項目をご確認ください。

寄与分が認められるケース

寄与分が認められるのは、以下の5つのケースです。
①家業従事型:無給またはほぼ無給で、長期間家業を手伝い続けた場合に認められます。「一か月分の給料」などとして金銭を受け取ったことがあれば、対象外となります。
②金銭出資型:無償での金銭援助や借金の肩代わりなどをし、返済を受けていない場合に認められます。
③介護型:被相続人の介護を、介護事業者等を利用せず、扶養義務の範囲を超えて(例えば仕事や結婚なども諦めて)献身的に行った場合に認められます。
④扶養型:扶養義務の範囲を超えて生活費や医療費等を支援し、財産維持に貢献した場合に認められます。
⑤財産管理型:管理会社を使わず、不動産などを無償で維持・管理し財産の散逸を防いだ場合や、運用して資産を増加させた場合などに認められます。

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