検認
(けんにん)
検認とは、家庭裁判所にて遺言書(自筆証書遺言書または秘密証書遺言書)を開封し、内容や状態を確認して証拠保存することを指します。改ざんや偽造、相続トラブルを防止するために行います。原則申立人が立ち合いますが、弁護士を代理人として立てることが可能です。
検認をしなければどうなるか
第千五条: 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
過料は行政罰ですので前科はつかないものの、検認を怠ると相続権を喪失したり、相続争いの元となったりするリスクがあります。誤って開封してしまった場合は、すぐに罰せられるわけではないので、まずは家庭裁判所に連絡しましょう。
