特別清算
(とくべつせいさん)
特別清算とは、清算中の株式会社において債務超過の疑いがある場合、または通常の清算方法では著しく支障をきたす事情がある場合に行われる清算方法です。
利害関係者の申立てを受け、裁判所の決定で開始します。特別清算手続開始後、会社法所定の事由に該当し、破産手続開始原因があると認められた場合には、特別清算は終了し、破産手続が開始されます。
特別清算は、破産に比べて安価で迅速に手続きが行えるものの、破産同様に信用失墜リスクがあります。
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