相続放棄

(そうぞくほうき)

被相続人の死亡後、相続者は、相続財産について「相続放棄」「単純承認」「限定承認」のいずれかを選択しなければなりません。なお、下記で詳しく説明しますが、何ら手続をしない場合、単純承認とみなされます。

【相続放棄】
被相続人の積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)の一切を引き継がずに放棄することです。相続放棄をすると、代襲者も相続権を失います。一般的に、消極財産>積極財産のケースにおいて行うことが考えられます。相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所にて手続きをしなければなりません。家庭裁判所での手続を経ずに、遺産分割協議内で遺産を取得しないこととする事実上の放棄との違いに注意が必要です。

【単純承認】
現預金・不動産といったプラスの財産のみならず、借金や未払金、保証債務などのマイナスの財産を含む被相続人の一切の権利義務を全て引き継ぎます。特段手続きは要りません。熟慮期間内に相続放棄または限定承認手続きを行わなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。また、期間内に例のような行為をすると、場合によっては単純承認したとみなされることもありますので、注意が必要です(※その他にも単純承認とみなされる行為あります。)。
・預貯金を引き出して使ったり、不動産を売却したりする行為など 
・高価な形見や宝石などを秘匿する 
・投資資産を解約する

【限定承認】
プラスの財産を限度額としてマイナスの財産を返済する手続です。一方、負債額が不明な場合や負債を返済して余った財産を引き継ぎたい場合には有効です。しかし、相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所にて相続人全員が共同で行わなければなりません。一人でも単純承認をしたり、反対したりすると手続きはできません。また、相続放棄と比べて、手続が相当煩雑であり、限定承認を選択するかどうかは慎重な検討が必要です。

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