遺留分侵害額請求権

(いりゅうぶんしんがいせいきゅうけん)

遺留分権利者が、受遺者(贈与または遺贈を受けた人)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できる権利を指します。金銭を請求するためには、受遺者に対する意思表示(一般的には内容証明郵便による通知)が必要です。この意思表示は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内(または相続開始から10年以内)にしなければ、金銭を請求できなくなります。(民法1048条)

事例:父(被相続人) 総財産1,000万(預貯金)、負債なし、生前贈与なし
   長女と次女が相続人
父は生前、長女に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成し、父死亡時に遺言が執行されました。それを知った次女は長女に遺留分侵害請求権を行使して金銭の支払を求めようと思いますが、いくら請求できるでしょうか。

この場合、遺留分侵害額は法定相続分の1/2となりますので、
次女の遺留分侵害額は、1000万円×1/2×1/2=250万円。
よって、次女は長女に250万円を請求することができます。

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