借地権
(読み方:しゃくちけん)
借地権とは?土地を借りる権利とその特徴
借地権とは、建物を建てることを目的として、他人の土地を借りる権利のことです。土地を借りるという意味では賃貸借契約と似ていますが、借地権は特に「建物の所有」を目的としている点、そして借地借家法という特別な法律によって、借りている側(借地人)の権利が手厚く保護されている点に大きな特徴があります。
借地権の種類
借地権には、大きく分けて以下の2種類があります。
旧借地権(旧法): 1992年(平成4年)7月31日以前に設定された借地権です。原則として契約期間の更新が強く保護されており、半永久的に土地を借り続けられる可能性が高いという特徴があります。地主が正当な理由なしに契約の更新を拒否することは非常に困難です。
新借地権(新法、借地借家法): 1992年8月1日以降に設定された借地権で、現在の借地借家法に基づくものです。これにはさらにいくつかの種類があります。
普通借地権: 契約期間は当初30年以上(更新後は20年以上、さらに更新後は10年以上)と定められています。原則として更新が可能です。
定期借地権: 契約期間が満了すると、原則として契約の更新や建物の再築による期間延長がなく、土地が地主に返還される借地権です。旧法借地権や普通借地権のような半永久的な使用はできません。定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権などがあります。地主にとっては、将来的に土地が戻ってくるメリットがあります。