暦年贈与

(れきねんぞうよ)

暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの贈与額が110万円以下であれば非課税となる基礎控除枠を利用し、暦年毎に贈与を行うことを指します。

例えば、祖父母が孫に1,000万円の現金を贈与したい場合、一括で渡すと177万円の贈与税が発生しますが、年間100万円の贈与を10年間コンスタントに繰り返す場合は非課税となり、節税効果があります。

トラブルなく定期的な贈与が行われると良い一方で、注意点もあります。

①相続時精算課税制度との併用ができません。
②相続発生時から7年以内の贈与は相続とみなされ、相続税が発生します。(令和5年の法改正により、3年から7年に変更されました。)
③受贈者名義の口座にて、受贈者が通帳や銀行印の管理をしましょう。贈与者が管理すると、単なる口座の名義貸しと認知されてしまい、相続税の課税対象となる場合があります。

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