養子縁組
(ようしえんぐみ)
血縁関係がない者同士に、法律上親子関係を発生させることを指します。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
【普通養子縁組】
生みの親との関係は法律上残ります。よって、実父母と養父母どちらの相続権も得ます。養父母の相続財産における法定相続分や相続順位は、実子と同じになります。法定相続人が増えることで基礎控除額や非課税枠が増えるので、相続時の節税対策に有効です。一方、明らかな相続対策目的の養子であると税務署に判断された場合は、法定相続人として認められないこともあります。また、実子と養子間の遺産分割協議で揉めるリスクを生じさせたり、養子らが相続税2割加算の対象となったりすることがあり、注意が必要です。
【特別養子縁組】
家庭裁判所での手続きを経て、養父母と戸籍上の親子関係を発生させます。養子は実子と同様に養父母の法定相続人となります。この場合、普通養子縁組と異なり、生みの親との法的関係は完全に消滅するため、相続権も失効します。特別養子縁組は相続目的ではなく、子どもが安定した家庭生活を送るための子どもの福祉増進を図る制度です。そのため、普通養子縁組よりも法律上の要件が厳格です。
