国税庁、返戻率50%超は損金算入に制限

2019年4月11日 日本経済新聞の記事によると、生命保険各社が節税対策になると販売していた中小企業の経営者向け保険について、課税ルールの見直し案を発表したとのことでした。解約時に戻ってくる保険料の割合を示す返戻率が50%以下の契約は保険料の全額損金算入を認めるが、節税効果の大きい50%を超える場合には損金に算入できる割合を制限するとのことです。

経営者が利益にかかる税金についてのひとつの対策となっていた損金算入出来る保険ですが、この割合制限は冷静に受け止め対策にはメリットもあればデメリットもあることを理解した上で手続きを行うことを学ぶ情報として活かすべきだと思いました。

弊社では今後も、経営・事業承継、相続、不動産について積極的にお客様のお役にたつ情報を収集していこうと思っております。

※参照 日本経済新聞2019年4月11日 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43642790R10C19A4EE8000/