代償分割

(だいしょうぶんかつ)

代償分割とは、土地や建物、株式などの相続財産を現物で相続した際に、他の相続人に代償金などを支払う遺産分割方法を指します。

(例) 被相続人:父 
   相続人 :長男、次男
   相続財産:土地建物2,000万円、現預金500万円

例の場合は、一人当たりの法定相続額が1,250万円になります。長男が土地建物を全て取得する場合、2000万円と1,250万円の差額750万円を、次男に現金で渡します。

代償分割をするメリット

①公平な遺産分割により、相続人間のトラブル予防になる
②不動産の共有を避けられる
③不動産をそのまま維持でき、将来的に売却益が見込める
④相続人の住居が確保できる
⑤小規模宅地の特例等で、相続人全員の税負担が軽減される場合がある

代償分割をするデメリット

①代償金を支払える資金力がない、支払時期方法等でトラブルになる恐れがある
②不動産評価の方法で意見が合わないことがある
→一般的に時価総額のほうが高くなるため、不動産相続人は相続税評価額を主張し、代償金受取り側は時価評価を主張しがちです。

トラブル防止のため、代償金額確定後は、必ず遺産分割協議書に確定事項や支払方法に関する詳細などを明記しましょう。

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