小規模宅地の特例
(しょうきぼたくちのとくれい)
相続した土地の評価額を、一定の要件を満たした場合に最大で80%減額できる制度です。相続税が高ければ、納付資金確保のため、自宅を手放さざるを得ないリスクがあります。当制度は、遺された家族の税負担を軽減し、同じ家に住み続けられるようにするために創設されました。
(例) 相続財産が預貯金5,000万円と自宅(評価額5,000万円)
適用しない場合:5,000万円+5,000万円=10,000万円
適用した場合:自宅評価額が1,000万円
5,000万円+1,000万円=6,000万円
自宅評価額が4,000万円低くなり、相続税が10%だったとしても、400万円の節税となります。
小規模宅地の特例を利用するメリット
地価が高い都心であるほど、節税効果が大ききなります。また、全財産の相続税額算出後に相続人に按分されるため、相続税の総額が減額されると、宅地を相続しない他の相続税額も抑えられます。
宅地の種類
①特定居住用宅地
被相続人が住んでいた宅地で、配偶者や一定の条件を満たす親族が相続または遺贈により取得した宅地を指します。
②特定事業用宅地等
被相続人が、不動産賃貸業以外の事業を営むために使用していた宅地を指します。相続人が事業を引き継ぐことが条件です。
③特定同族会社事業用宅地等
不動産賃貸業を除く、同族会社の事業用に使われていた宅地を指します。相続税申告期限内(死んでから10ヵ月以内)に、相続人が同族会社の役員になっている必要があります。
④貸付事業用宅地等
被相続人が、不動賃貸用として保有していた宅地を指します。相続税申告期限まで事業を継続している必要があります。
