特別受益

(とくべつじゅえき)

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与・遺贈・死因贈与をされたことで得た利益を指します。原則として相続開始から10年を経過すると、権利を主張できません。また、遺産分割の際には公平性を保つため、特別受益は遺産に計上されます。(特別受益の持ち戻し)

生前贈与との違い

特別受益は、被相続人が相続人に対してのみ遺贈や贈与をした財産で、遺産分割時に持ち戻される利益を指します。一方で、生前贈与は相続人に限らず人に財産を与えることを指します。知人や友人も対象です。

特別受益と寄与分が発生した場合の相続分の算出例

例題

被相続人:夫 
相続人 :妻、長男(死亡)、長女、長男の子二人(孫A,B)
相続財産:2,000万円(全て現金と仮定)

妻には500万円の寄与分、長女には300 万円の特別受益が認められた。それぞれ相続額はいくらになるか。

解答

法定相続分は、妻(1/2),長女(1/4),長男の子(それぞれ1/8)となります。

①みなし財産を計算する

2,000万円-500万円+300万円=1,800万円

②各相続人の取得額を計算する

妻 1,800万円×1/2+500万円=1,400万円
長女 1,800万円×1/4-300万円=150万円
孫A 1,800万円×1/8=225万円
孫B 1,800万円×1/8=225万円

上記の通り、特別受益は戻し入れたのち減算し、寄与分は控除した後に加算する手続きを取ります。

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