自筆証書遺言書(法務局保管制度含む)
(じひつしょうしょゆいごんしょ)
遺言者が、遺言の全文・日時・氏名を書面にて自筆で書き、押印して完成させる最も代表的な遺言書を指します。
作成時のルール
作成後は裁判所での検認が必要です。パソコンで作成したものや、本人の音声で遺言内容を録音したものなどは無効となります。また、複数のページに渡るときは、全てのページに跨る形で契印すると良いでしょう。
いつでも書き直しができますが、紛失や改ざんのリスクがあります。
財産目録について
財産目録についてはパソコン等での作成が可能で、第三者に依頼することが認められています。ただし完成後は遺言者本人が全てのページに署名と押印をしなければなりません。
法務局保管制度について
2020年7月10日より、自筆証書遺言書を全国の法務局にて保管できるようになりました。紛失や改ざん、不備により無効になるリスクがなくなり、家庭裁判所での検認も不要となりました。一方で、自筆の遺言書であれば全て保管できるとは限らないので注意が必要です。様式には一定のルールがあったり、窓口での内容確認はしてもらえなかったりするため、事前に専門家に相談することが望ましいです。
