不動産の相続税評価額の基本【相続コラム】
本日は、相続財産の中で、現金と異なり、評価額が分かりにくくお客様からの質問も多い「不動産」の評価額についてお話させて頂きます。
下記の内容をお客様が把握頂ければ相続税評価の最低限の知識を押さえて頂くことが出来ると思います。
1、不動産は一物四価
不動産は、「一物四価」と言われています。
・実勢価格
・公示価格
・路線価(公示価格の80%)
・固定資産税評価額(公示価格の70%)
この中で相続税評価額の元となるのが「路線価」と「固定資産税評価額」いうものになります。
2、路線価とは
相続税や贈与税等の課税の基準となる、土地の評価額のことで、国税庁が定めており、「路線価図」というものが、国税庁により公開されています。
路線価図・評価倍率表URL:https://www.rosenka.nta.go.jp/
3、土地の相続税評価額
基本となる計算式は、
路線価 × 面積 = 相続税評価額
となります。
また、路線価が定められていない地域があります。
そちらは、先ほどご紹介した「評価倍率表」に掲載されている倍率と、「固定資産税評価額」を使用し、
基本となる計算式は、
固定資産税評価額 × 倍率 = 相続税評価額
となります。
上記の計算式を基本とし、そこから、土地の利用状況などに応じて、補正がかけられることがあります。
4、建物の相続税評価額
こちらは、基本的には「固定資産税評価額」に相当します。
5、土地の相続税評価額の補正等
どのような場合に評価額に補正がかかるかというと、大きくまとめると以下のようになります。
① 土地・建物の用途
・小規模宅地等の特例
・貸家建付地の評価
② 土地の形状
例)旗竿地の評価、道路に面していない土地の評価など
これらを元に、評価に補正がかかり、相続税評価額は下がることがあります。
6、まとめ
こちらのコラムを通して、まずご自身で、相続税評価額を計算してみたいという場合には、2でご紹介した、「路線価図・評価倍率表」と、毎年届く、不動産の「課税明細書」をご用意いただいて、課税明細書に記載の面積や、固定資産税評価額を元に計算してみてください。
そして、5でご紹介した補正によってその金額より下がることが多いですが、補正については、やはり専門家にご相談なさってみることが一番です。
弊社では、「財産診断」というサービスをご用意しております。
こちらの財産診断では、本日ご紹介した、不動産の相続税評価額の計算を行い、また、その他の財産の内容もご提示いただいた上で、パートナーの税理士が相続税の概算を計算いたしまして、お一人お一人に合わせた相続対策もご提案しております。
相続対策の初めとして、大変ご好評いただいておりますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。
なお当コラム掲載の内容を元に相続税評価額を算出頂く際には、お近くの税理士の監修を受けて頂ければと思います。弊社のパートナー税理士にも、相続を専門とする税理士がおりますので、詳細を知りたい場合はお気軽にご相談ください。
※参考 税理士法人トゥモローズ 土地評価 https://tomorrowstax.com/knowledge/cat/land-evaluation/
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