敷金
(読み方:しききん)
敷金は、賃貸借契約を結ぶ際に借主が貸主(大家さん)に預けるお金で、「保証金」としての役割を持ちます。家賃の滞納や、退去時に発生する部屋の修繕費用などに充てられることが主な目的です。
敷金の役割
家賃滞納の担保: もし借主が家賃を滞納した場合、敷金からその分の金額が差し引かれます。
原状回復費用の充当: 退去時に部屋を借りたときの状態に戻す「原状回復」にかかる費用に充てられます。ただし、全ての費用が借主負担になるわけではありません。
敷金は返還されるお金
敷金はあくまで「預け金」であり、契約終了時には原則として借主に返還されます。ただし、前述の家賃滞納分や原状回復費用が差し引かれるため、全額が戻ってくるとは限りません。
原状回復の考え方
賃貸物件の原状回復には、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針があります。これは法的強制力はありませんが、多くのケースで参考とされています。
貸主負担となるもの: 通常の使用による損耗(家具を置いたことによる床のへこみ、日焼けによる壁の変色など)、経年劣化によるもの(壁紙の自然な色あせ、設備の老朽化など)は貸主の負担とされます。
借主負担となるもの: 借主の故意や過失によって生じた損傷(壁の穴、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷や臭いなど)、借主が善管注意義務(善良な管理者の注意)を怠ったことによる損耗は、借主の負担となります。