接道【建築コラム】
建築基準法では、建築物の敷地が4m以上の道路に2m以上接しているという基本的な「接道」のルールがあります。
建築基準法上の「道路」とは、ただ道があれば良いというものではありません。
以下、建築基準法 第四十二条を抜粋します。
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
このように、法律の規制により、道路にも種類があります。
そして、道路との関係によっては、建築物が建設できない敷地であったり、建設できても、道路から数m下がったところから建築する必要性が出てくる土地が存在します。
目安としては、前面道路が公道で4m以上の幅員がすでにある道路に接していれば、特に問題はありません。
位置指定道路
位置指定道路とは、上記の法第四十二条第1項5号に当てはまる道路で、その名の通り、幅員や道路の延長距離が指定される道路のことです。
こちらは、指定図が存在しており、そちらを取り寄せることで確認することができます。
2項道路
2項道路とは、上記で説明した法第四十二条第2項に当てはまる道路です。
第四十二条 2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
こちらに指定されている場合、前面道路幅員が4mになる部分まで、建物をセットバックして建てる必要があります。
狭隘道路の申請をすると、道路境界線の後退距離が確定し、建築可能となります。
このように建物は、ただ土地があれば、建設して良いわけではありません。都市計画区域もしくは準都市計画区域の土地を対象とし、道路と接することで初めて「建物を建てられる土地」となります。
接道義務の背景には、家事など災害のための対応があります。4m以上の道路に接する理由は、消防車が近くまで入れるようにしたり、避難者の避難経路が確保するためです。
安全なまちづくりのための法律であるといえるでしょう。
本日は、接道に関する解説をいたしました。購入を検討される土地がございましたら、こちらの知識をもって、どの程度のところから建物を建てられる土地なのかをご確認頂ければと思います。
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